2018-07-18 第196回国会 参議院 本会議 第35号
委員会におきましては、本法律案に加え、松沢成文君外一名発議の健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)を一括して議題とし、審査を行い、第一種施設の対象施設及び特定屋外喫煙場所の在り方、既存特定飲食提供施設の要件及びその設定理由、加熱式たばこの健康への影響及び規制の在り方、従業員の受動喫煙からの保護等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います
委員会におきましては、本法律案に加え、松沢成文君外一名発議の健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)を一括して議題とし、審査を行い、第一種施設の対象施設及び特定屋外喫煙場所の在り方、既存特定飲食提供施設の要件及びその設定理由、加熱式たばこの健康への影響及び規制の在り方、従業員の受動喫煙からの保護等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います
一、既存特定飲食提供施設に係る特例措置については、法施行後できる限り速やかに、当該施設における受動喫煙防止措置の実施状況に関する実態調査等を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。 二、飲食提供施設に係る既存又は新規の区別については、現場の混乱を招くことのないよう、国が指針で判断基準を明確に示すべく、速やかに検討すること。
一つは五年後見直しの検討規定を、それからもう一つは既存特定飲食提供施設の経過措置の終期に関する、これは別に法律で定める日と書いておりますが、この検討規定がございますので、これ、それぞれの検討規定にのっとって対応していくということでございます。
お尋ねのありました既存特定飲食提供施設も含め、今回の法案の実効性を高めるためには、まずこの新しいルールを混乱なく社会に定着させていくことが重要であり、受動喫煙対策の必要性も含めまして広く国民に御理解いただきますよう周知徹底を図っていく必要があると考えております。そういった意味で、まず業界団体を通じて周知をしていくということが基本の一つとなろうかと考えております。
このため、今回の法案では、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存特定飲食提供施設など、喫煙が可能となる場所につきましては二十歳未満の者を立ち入らせないこととする義務をそれぞれの施設の管理権原者等に課すこととしたものでございます。 また、国際的な動きということでございますが、他国におきましては、例えばドイツにおきましては喫煙場所への立入禁止を設けているというふうに承知をしてございます。
まず、既存特定飲食提供施設についてでございます。 今回の法案におきましては、法律の施行から五年経過後の見直し規定を設けていることも踏まえまして、法施行後に、お尋ねの既存特定飲食提供施設を含めまして各施設での受動喫煙対策の実施状況をしっかりと把握する必要があると考えてございます。
既存特定飲食提供施設として全体の半分以上が例外とされ、それは無期限に等しいものです。喫煙専用室などに立入りを禁止するのは二十歳未満だけであり、従業員の受動喫煙防止策がありません。 加熱式たばこは、WHOでも紙巻きたばこと同様の規制を求めています。ところが、加熱式たばこ専用喫煙室は、飲食や読書、パチンコさえ可能となります。
さて、このたびの健康増進法の一部を改正する法律案は、既存特定飲食提供施設における喫煙を、別に法律で定める日までの間の措置として認めるという点で、不十分と言わざるを得ない内容であると考えております。
それで、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室又は既存特定飲食提供施設のうち喫煙と表示した店舗などは、二十未満の立入りを禁止します。なぜ二十未満のみに限定するんでしょうか。受動喫煙対策ならば年齢で区切る必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
このため、今回の法案では、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存特定飲食提供施設などの喫煙が可能となるような場所につきましては、二十未満の者を立ち入らせないこととする義務をそれぞれの施設の管理権原者等に課すこととしているものでございます。
それから、ここについては明文で明確に、「受動喫煙の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し」ということで書いてありますので、その状況を踏まえて、その段階で法律で定めるということになるわけでありますから、まずはそうした状況をしっかりと把握に努めさせていただきたいというふうに思います。
それから、今、立ち入れないということでありますが、経過措置の対象となる既存特定飲食提供施設においても、店内の全てを喫煙可能とする場合には、店内には当然二十未満の者は客も従業員も入れないということでありますから、身内であろうと同じ措置ということになるわけであります。
○加藤国務大臣 ですから、受動喫煙の防止に関する国民の意識あるいは既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況、そういったものがこれからどう変わっていくのか、そういったことを踏まえて判断をしていく、こういうことであります。
また、既存特定飲食提供施設で受動喫煙防止対策を実施していない飲食店は全体の五五%と政府は推計していますが、どのように算出したのか、お伺いいたします。 次に、一つの施設等に異なる類型の施設等が入っている場合、例えば複合施設に診療所や客席面積が百平米以上のレストラン等が入っている場合、その施設における受動喫煙防止措置についてはどのように判断するのか、政府の見解をお伺いします。